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日常生活自立支援事業 |
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障がい者に関すること |
日常生活自立支援事業 |
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この事業は、住み慣れた地域で安心して生活できるようにと茨城県社会福祉協議会が中心になり、各市町村の社会福祉協議会が窓口となって、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続きの援助、日常的金銭管理援助、及び書類等の預かりサービスなどを行う日常の生活を支援する有料の福祉サービスです。 |
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●サービスの内容 |
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1. |
福祉サービスの利用援助 |
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福祉サービス利用する際の手続き、福祉サービスの利用料の支払いの手続き等を有料でお手伝いします。 |
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2. |
日常的な管理金銭管理サービス |
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公共料金や家賃の支払い、日常生活に必要な預金の手続き等を有料でお手伝いします。 |
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3. |
書類などの預かりサービス |
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通帳・印鑑などの大切な書類等を有料でお預かりします。 |
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●利用するには、お手伝いはだれが? |
始めに、社会福祉協議会にご相談を受けます。
次に社協の担当職員が、ご本人の状況をお伺いしながら面談、調査を行いその方の希望状況に応じた支援計画を作成します。
その後に、その支援計画や契約内容に合意したら、ご本人と社会福祉協議会が契約を結びます。
契約が成立すると生活支援員が派遣され、お手伝いを始めます。 |
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●利用料はどれくらい?(茨城県内基本料金)【別表】 |
援助内容 |
料金 |
(1)福祉サービスの利用援助 |
1回1時間まで 900円
平成26年10月1日より1,100円となります。 |
(2)日常的金銭管理サービス |
(3)書類等の預かりサービス |
1ヶ月 500円 |
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